用語集

金融用語集 
(商工ローンなどの各種ローン・キャッシング)

金融関係の分からない用語は、
ここで解決!

こちらでは、ビジネスローン(商工ローン)や手形割引やキャッシング関係の金融用語について解説(50音順)をしております。金融用語には耳慣れない言葉が数多くあります。 当ウェブサイトや、パンフレットなどで、わかりにくい専門用語などがございましたら、参考にしてください。

金融用語集一覧

商工ローンや手形割引などを契約する際に、必要となる用語についてこちらでご説明しております。
分からない用語があればご参照いただき、金融関係用語について理解を深めてください。

代位(だいい)

他人の法律上の地位に代わって、その人の権利を取得し、行使すること。

第三債務者(だいさんさいむしゃ)

ある債権関係の債務者に対してさらに債務を負う者。

代物弁済(だいぶつべんさい)

債務者が債権者の承諾を得て、本来負担していた給付に代えて他の給付で債務を消滅させること。

ダウ平均(だうへいきん)

正式にはダウ・ジョーンズ工業株価平均という。アメリカの代表的な株価指数で、米通信社のダウ・ジョーンズ社が開発した30銘柄から計算した平均株価。
銘柄入れ替えはウォール・ストリート・ジャーナル紙編集陣が行う。

宅地建物取引主任者(たくちたてものとりひきしゅにんしゃ)

宅地建物取引業法に基づき、宅地や建物の売買、貸借、交換の代理、仲介を業務とする者。
宅建業を営むために、各事業所ごとに最低1人、5人に1人以上の割合で宅地建物取引主任者の資格を持った人を置かなければいけないと、宅地建物取引業法に定められている。都道府県知事の行う試験に合格し、主任者証の交付を受けると取引主任者となる。重要事項の説明・重要事項説明書への記名・押印・契約と同時に交付する書面への記名押印の事務を行う。

多重債務者(たじゅうさいむしゃ)

複数の金融業者からの借り入れをしている債務者。
一般的には本人の支払い能力を超えて借り入れをしている債務者のことをいう。

単純承認(たんじゅんしょうにん)

相続人が被相続人の権利・義務を無条件で承認し、その一切を継承すること。

担保(たんぽ)

借入金の返済ができなくなった場合に備えて、予め貸し出した金額と同程度の物(物的担保)もしくは保証人(人的担保)を提供してもらい、債務の弁済を確保するもの。住宅ローンでは融資対象物件を担保とし、抵当権を設定する。担保は処分して得られたお金を弁済に充てるので、処分代金がいくらくらいになるか(担保評価)が重要。

地役権(ちえきけん)

ある土地の便益のために、他人の土地を利用する物権。契約によって設定される。他人の土地を通行したり、そこから引水したりする権利などをいう。

遅延損害金(ちえんそんがいきん)

定められた予定日に支払わなかったことにより、相手方に対し損害賠償として支払わなくてはならない金額のこと。
出資法では金額問わず29.20%だが、利息制限法では10万円未満の場合29.20%、10万円以上100万円未満の場合26.28%、100万円以上の場合21.90%。

地上権(ちじょうけん)

他人の土地において、建物などの工作物または竹木を所有するために、その土地を使用する物権。
地下権 、空中権も地上権の一種。

地下権(ちかけん)

他人の土地の地下だけを使用する物権。地上権の一種で、地下鉄や地下駐車場などに適用。

知的財産権(ちてきざいさんけん)

有形の財産ではなく、人間の精神活動の結果として創造されるアイデア、デザイン、作品など無形のもので財産的価値のあるもの。知的所有権とも言う。知的財産権には、特許権、実用新案権、意匠権、商標権の工業財産権(産業財産権)と著作権、著作隣接権などの権利がある。

地番(ちばん)

土地登記簿の登記事項の一つで、土地一筆ごとにつけられる番号。法務局で不動産登記簿謄本をあげる際に必要となる。

仲介手数料(ちゅうかいてすうりょう)

その媒介により売買を成立させたという成功報酬のこと。
契約成立させた報酬として半金、そしてその後の売主・買主の関係を調整し手続きを無事に完了させた結果に対して半金という意味の「契約時半金・最終時半金」が普通。報酬の額は宅建業法に定めがあるが、簡易な計算方法としては依頼者の一方から売買代金の3%+6万円、両者から受領する場合その2倍を超えてはいけない。

調停(ちょうてい)

紛争当事者の間に第三者が介入して、双方の互譲と合意のもとに和解させること。民事調停などをいう。

直接金融・間接金融(ちょくせつきんゆう・かんせつきんゆう)

資金を必要とする企業や国などが、銀行などの第三者を介入させずに、社債・株式・公債を発行して、必要な資金を証券市場を通じ、直接貸し手から調達することを直接金融という。また、企業や政府が必要な資金を、銀行などの金融機関からの借り入れで調達することを間接金融という。

賃借権(ちんしゃくけん)

賃貸借契約に基づき、賃借人が契約の目的物を使用・収益する権利のこと。

つなぎ融資(つなぎゆうし)

住宅の購入などにおいて、実際の決済とローンの資金を受け取るまでにタイムラグがあるため、その資金的なずれを埋めるために行われる短期間の融資のこと。

定期借地権付き住宅(ていきしゃくちけんつきじゅうたく)

通常の借地権と違って、定期借地権では決められた期間が終了すると契約が更新されず、土地が地主に返される住宅のこと。1992年に施行された借地借家法により制定。

定期借家権(ていきしゃっかけん)

貸主と借主が対等な立場で契約期間や家賃などを決め、合意の上で契約を交わす建物の賃借権のこと。
契約期間には上限も下限もなく、原則的に、途中解約は認められていない。また、契約の更新がなく、期間の満了により終了する旨を明記した書面(定期建物賃貸借契約書)で締結し、さらに貸主は書面により、契約に更新がない旨を説明することが義務づけられている。2000年3月1日施行。

呈示(ていじ)

手形・小切手などの所持者が、支払請求のため振出人・支払人または引受人に証券を示すこと。

呈示期間(ていじきかん)

確定日払いの手形は、支払期日とそれに次ぐ2取引日の3日間(休日は算しない)のこと。
小切手は、振出日の翌日から10日間(合計11日)が呈示期間とされ、休日は、手形と異なり中間の休日は通算され、最終日が休日のときには、次の取引までとなる。

停止条件(ていしじょうけん)

ある法的効果が予定されているが、その発効が特定の条件の成就まで停止されていること。

ディスクロージャー(でぃすくろーじゃー)

投資家(主として株主、債権者およびその他の利害関係者)保護のために、財務内容をガラス張りにすること。広くは情報開示一般をいうが、通常、企業の財務内容の開示をさす。開示内容は、証券取引法によって細かく決められている。

抵当権(ていとうけん)

担保の目的物を債務者に残したままにしながら、債務不履行の場合には債権者が優先してその者から弁済を受け得る権利のこと。
目的物の範囲は、登記・登録の制度のあるものに限られ、不動産・地上権・永小作権のほか、立木・船舶・自動車・特殊の財団などに及ぶ。

手形(てがた)

商品の売買取引で、将来の決められた期日に代金を支払うことを約束した有価証券の一種。

手形交換所(てがたこうかんしょ)

一定の地域内に所在する金融機関が申し合わせによって、定時に決まった場所へ手形や小切手などを持ち寄って、その決済交換を行う場所をいう。

手形訴訟(てがたそしょう)

手形・小切手による金銭の支払い請求、およびそれに付帯する法定利率での損害賠償請求について、迅速な裁判と権利の実現を図ることを目的とする特別の訴訟手続きのこと。

手形の時効(てがたのじこう)

振出人に対する時効期間は3年。所持人から裏書人に対する時効期間は1年である。

手形割引(てがたわりびき)

手形の所持人が満期前に現金化したいとき、銀行などの金融機関に依頼して手形金額から満期までの利息を差し引いた金額を受け取り、その手形を裏書譲渡する行為のこと。

滌除(てきじょ)

抵当権のついた不動産の所有権・地上権・永小作権を取得した第三者が、抵当権者に一定の金額を支払いまたは供託して抵当権を消滅させること。

テラネット(てらねっと)

主にクレジット事業、リース事業、保証事業、貸金業等の与信事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関のこと。

天然果実(てんねんかじつ)

法律上、物の経済的用途に従って直接に収取される産出物のこと。果物・牛乳・鉱物などをいう。

登記義務者(とうきぎむしゃ)

不動産の登記により形式的に不利益を受ける者。

登記権利者(とうきけんりしゃ)

不動産の登記により形式的に利益を受ける者。

動産(どうさん)

土地、およびその定着物をいう不動産以外のもの。現金・商品・家財などのように形を変えずに移転できる財産。無記名債権は動産とみなされ、船舶は不動産に準じた扱いを受ける。

同時廃止(どうじはいし)

裁判所が、破産財団をもって破産手続の費用を償うに足りないと認めるときは、破産宣告と同時に破産廃止の決定をなすことを要する(破産法145条1項)こと。

登記識別情報(とうきしきべつじょうほう)

登記識別情報は、12桁の英数字の組み合わせたもので、いわばパスワードといえる。
従来の登記済証(権利証)に代わるものとして利用されている。管理には、万全を期す必要があることは登記済証(権利証)と同様。紛失して、悪用される危険性がある場合、失効の申し出が可能。最初から不要の場合は、不通知の申し出もできる。再発行(再通知)はできない。

登記済証(とうきずみしょう)

登記完了の証明書である登記済証の俗称のこと。不動産の登記が完了したときに、登記所が登記原因証書、または申請書副本に登記済みその他の一定の事項を記載し、登記権利者に還付する書面のこと。

当座預金(とうざよきん)

銀行に当座勘定口座を設けている取引先が、小切手・手形の支払資金として預け入れた預金のこと。
法律で利息をつけることが禁止されている。
主として、小切手や手形の支払資金となるものだが、日本ではパーソナル・チェック(個人用の小切手)の利用がほとんど行われていないので、主に企業が営業資金の決済口座として使っている。

答弁書(とうべんしょ)

訴訟法上、被告などが訴状などに対し、反論の申し立てやその理由を記載して裁判所に提出する書面のこと。

謄本(とうほん)

原本の内容を全部写して作った文書のこと。戸籍謄本・登記簿謄本などをいう。

登録免許税(とうろくめんきょぜい)

国による登記、登録、免許などを受ける時にかかる国税のこと。
土地、建物など不動産登記に対する課税と、会社の設立登記など商業登記に対する課税が中心になっている。

督促手続き(とくそつてつづき)

金銭や有価証券などの支払いを目的とする請求について、選択可能な訴訟手続のひとつ。
債権者の申し立てによって、債務者を管轄する簡易裁判所の書記官が、債務者を審尋せずに発する。所定の期間内に債務者が異議を申し立てないときは、債権者の申し立てによって仮執行が宣言される。さらに、一定期間内に債務者が異議を申し立てない、または申し立てても不適法として裁判所が却下した場合、仮執行宣言が付いた支払督促は、確定判決と同じ効力をもつ。

特別精算(とくべつせいさん)

債務超過の状態にある解散した株式会社が、迅速かつ公正な清算をするために、申立権者の申し立てにより、裁判所の監督のもとにおいて行われる法的清算手続きのこと。
特別清算を利用できるのは、清算中の株式会社に限る。

特別送達(とくべつそうたつ)

郵便物の特殊取扱のひとつ。
特定の郵便物について、一般の郵便物とは異なった手続きで送達され、送達事実を差出人に証明する制度。裁判所から訴訟関係者にあてて出す書類などに適用される。

取り消し(とりけし)

公法上・私法上の意思表示または法律行為に瑕疵(かし)のある場合に、当事者の一方的な意思表示でその効力を無効にすること。

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